特定技能1号と育成就労の違い|通算年数・試験・支援の比較

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特定技能1号と育成就労は、いずれも外国人が日本で働くための在留資格ですが、制度の入口と目的が異なります。特定技能1号は、人手不足が認められた分野で一定の技能を持つ人が就労する制度です。育成就労は、就労を通じた人材育成と人材確保を目的とし、2027年4月1日に施行されます。

企業が比較するときは、在留できる年数だけでなく、採用時に求める能力、試験、入社後の支援、育成計画、転籍の仕組みを一体で見る必要があります。名称が似ていなくても、育成就労は原則3年以内で特定技能1号水準まで育成する制度であり、両者はキャリア上つながっています。

ここでは特定技能1号と育成就労に絞って整理します。特定技能2号は在留期間や家族帯同などが1号と異なりますが、対象分野や移行要件を別途確認すべき制度であり、本記事では詳細を扱いません。

特定技能1号と育成就労の比較表

比較項目 特定技能1号 育成就労
制度の目的 人手不足分野での就労 就労を通じた人材育成と人材確保
制度の位置づけ 一定の技能水準を持つ人の就労 1号水準まで育成する段階
期間 通算5年が一般的な説明 原則3年以内
技能の確認 原則、分野別の1号評価試験 1年後に評価、移行時に技能検定3級等または1号試験
日本語の確認 原則、所定の日本語試験 開始時A1相当、移行時A2相当
企業が作る計画 1号特定技能外国人支援計画 外国人ごとの育成就労計画
外部機関 登録支援機関へ支援を委託可能 監理型では監理支援機関が関与
転籍 在留資格の範囲内で可能 やむを得ない場合、一定期間後の本人意向で可能
家族帯同 原則不可 原則不可
対象分野 特定産業分野 特定産業分野と原則一致。ただし一部対象外

表は制度の全要件を網羅するものではありません。特に対象分野、業務区分、試験免除、支援内容は個別の条件によって扱いが異なります。採用予定者と職務が決まった段階で、出入国在留管理庁や所管省庁の資料に照らして確認してください。

通算年数の違いをどう見るか

特定技能1号は、在留期間が通算5年までと説明されることが一般的です。これは、雇用契約を結べば最初から5年間の在留が保証されるという意味ではありません。在留期間ごとに更新が必要であり、雇用状況や活動内容などが審査されます。

育成就労は、原則3年以内の就労を通じ、特定技能1号の水準まで人材を育てる制度です。3年間を単なる就労可能期間として見るのではなく、到達目標のある育成期間として扱います。技能と日本語能力を段階的に確認し、特定技能1号への移行につなげます。

移行時の試験に不合格だった場合は、再受験のため最大1年間在留を継続できる仕組みがあります。ただし、受験意思や活動状況など制度上の条件を確認する必要があります。人員配置を「不合格なら1年延長できる」前提で組むのではなく、原則の育成期間内に合格できる教育・受験計画を作るべきです。

育成就労から特定技能1号へ移行できれば、その後は特定技能1号としての期間管理が始まります。社内では、在留資格ごとの期限だけでなく、試験日、再受験の余地、移行申請の準備時期も管理します。

試験と日本語要件の違い

特定技能1号では、原則として、従事する分野の技能評価試験と所定の日本語試験に合格する必要があります。ただし、技能実習を良好に修了し、関連する職種・分野へ移行する場合には、技能試験と日本語試験が免除されるルートがあります。技能実習の職種と特定技能の業務が関連するかなど、個別確認が必要です。

育成就労の開始時には、A1相当として日本語能力試験N5などへの合格、または相当する日本語講習の受講が求められます。開始から1年後に技能と日本語の評価を行い、特定技能1号へ移行する際には、技能検定3級等または1号評価試験と、A2相当としてN4などへの合格が必要です。

技能実習から特定技能1号への移行に試験免除のルートがあることを理由に、育成就労からの移行も同じだと考えてはいけません。育成就労から特定技能1号へ進む場合は、試験合格が必要です。企業は採用時から、教材、講師、学習時間、受験会場への移動、再受験の対応を具体化する必要があります。

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支援計画と育成就労計画の違い

特定技能1号の受入機関は、1号特定技能外国人支援計画を作成し、法令で定められた支援を実施します。支援には、事前ガイダンス、生活オリエンテーション、相談対応、日本語学習機会に関する情報提供などが含まれます。支援の全部を実施できない場合などは、登録支援機関へ委託します。

育成就労では、受入企業である育成就労実施者が、外国人ごとに育成就労計画を作成し、外国人育成就労機構の認定を受けます。計画の中心は、特定技能1号水準への到達を見据えた業務と育成です。採用後に現場で考えるのではなく、認定申請前に指導者、業務、評価、日本語学習を設計します。

受入方式には単独型と監理型があります。監理型では、許可制の監理支援機関が関与します。現行の監理団体が自動的に監理支援機関になるわけではなく、外部監査人や監理支援責任者などの要件を整えたうえで許可を得る必要があります。

つまり、特定技能1号では生活・就労上の支援を誰が実施するか、育成就労では計画どおりに技能・日本語を育て、誰が監理支援するかが実務上の重要点です。外部機関へ任せる場合も、雇用主としての責任がなくなるわけではありません。

転籍と採用経路で注意する点

特定技能1号は、認められた活動範囲内で勤務先を変更できます。転職後の所属機関や業務に応じて、必要な在留手続を行います。企業は、転職できないと説明したり、在留資格を理由に退職を不当に制限したりしてはいけません。

育成就労では、やむを得ない事情がある場合の転籍に加え、同一業務区分内で1年から2年を経過した後、本人の意向による転籍が可能です。必要な期間は分野ごとに異なります。転籍の職業紹介を行えるのは監理支援機関、外国人育成就労機構、ハローワークであり、民間の職業紹介事業者は関与できません。

制度移行期には、新制度をうたう悪質なブローカーが出てくる可能性があります。紹介料や送出し費用の内訳、契約当事者、本人の債務負担を確認し、不明確な説明のまま採用を進めないでください。

確認事項は次のとおりです。

  • 実際に担当させる業務が対象分野・業務区分に含まれるか
  • 採用時点で1号水準を求めるか、入社後に育成するか
  • 在留期間と試験時期を人員計画に反映しているか
  • 特定技能1号の支援を自社で行うか登録支援機関へ委託するか
  • 育成就労の計画作成と認定申請を進める担当者がいるか
  • 監理型の場合、監理支援機関の許可状況を確認したか
  • 本人へ転籍、試験、家族帯同を正確に説明しているか
  • 仲介者が制度上認められない業務に関与していないか

まとめ

特定技能1号は一定の技能水準を前提とした人手不足分野での就労、育成就労は原則3年以内で特定技能1号水準を目指す育成の制度です。通算年数だけでなく、試験、日本語要件、支援計画、育成就労計画、転籍を比較する必要があります。

自社が求める職務と採用時の能力を先に決め、制度を後から当てはめてください。対象分野や運用の詳細は、出入国在留管理庁、JITCO、外国人育成就労機構、所管省庁の一次情報で確認し、許認可や在留手続は行政書士等の専門家へ相談してください。J Workは許認可申請の代行を行いません。

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