2027年4月1日に施行される育成就労制度では、一定の条件のもとで、本人の意向による転籍が認められます。技能実習を発展的に解消して設けられる制度であり、人材育成と人材確保を進める一方、本人の権利保護にも配慮した仕組みです。
受け入れ企業にとっては、「一定期間が過ぎれば自由に転職できる」「企業間で直接人材を紹介できる」と単純化しないことが重要です。転籍できる時期、業務区分、本人の意向、転籍先の受け入れ要件、職業紹介を行える主体を確認し、制度上の手続きを踏んで対応する必要があります。
育成就労の転籍は、大きく分けると、やむを得ない事情がある場合と、一定期間の就労後に本人の意向で行う場合があります。
やむを得ない事情には、本人が現在の受け入れ先で就労を続けることが困難となる状況が関係します。実際に何が該当するかは個別事情によるため、企業だけで「該当しない」と判断せず、監理支援機関や外国人育成就労機構などへ相談する必要があります。
本人の意向による転籍は、同一の業務区分を前提として、分野ごとに定められる1年から2年の範囲の就労期間を経た後に可能となります。具体的に必要な期間は一律ではないため、受け入れる分野の最新情報を確認してください。
いずれも、本人が口頭で転職希望を伝えた時点で雇用関係や在留資格上の手続きが自動的に切り替わるわけではありません。
本人意向による転籍では、これまで従事していた業務と転籍先の業務が同一の業務区分に該当するかを確認します。求人名や社内の職種名が似ているだけで判断せず、制度上の業務区分と実際に担当する作業を照合します。
また、必要な就労期間を満たしているか、本人に求められる技能や日本語能力に関する条件があるか、転籍先企業が受け入れ要件を満たすかなど、複数の確認が必要になります。
転籍先では、育成就労外国人ごとの育成就労計画を準備し、外国人育成就労機構の認定を受ける必要があります。監理型の場合、転籍先の企業は監理支援機関の指導を受けながら計画を作成します。以前の企業の計画を、会社名だけ変えて引き継ぐものではありません。
育成就労の転籍における職業紹介は、監理支援機関、外国人育成就労機構、ハローワークが担います。民間の有料職業紹介事業者は関与できません。
受け入れ企業が転籍希望者の採用を検討するときは、制度上認められた経路を利用します。取引先から直接紹介を受ける、民間紹介会社へ成功報酬を支払って候補者を集めるといった進め方は避けなければなりません。
現在の受け入れ企業も、本人から転籍希望を聞いた際に、非公式な会社間調整だけで移籍先を決めないよう注意します。どの機関へつなぐべきか、監理支援機関や外国人育成就労機構に確認し、本人が適切な職業紹介を受けられるようにします。
紹介経路が適切でも、採用する企業の受け入れ要件や計画認定が省略されるわけではありません。募集、選考、計画、在留関係の手続きを区別して管理してください。
本人から転籍の相談を受けたら、まず希望内容と理由を本人が理解できる方法で確認し、相談の日時と内容を記録します。引き留めや結論を急ぐ前に、安全や人権に関わる問題、労働条件との相違、職場内の対人関係、生活上の問題など、背景を把握します。
やむを得ない事情が疑われる場合は、本人の安全確保を優先し、社内だけで処理しないことが大切です。監理支援機関、外国人育成就労機構、労働関係機関など、内容に応じた窓口へ相談します。許認可や法的評価について企業が断定せず、一次情報と関係機関の案内に基づいて進めます。
本人意向による転籍の場合は、就労期間と業務区分を確認し、認められた職業紹介の窓口につなぎます。現職の勤怠、雇用条件、育成状況、本人への説明内容など、必要な情報を整理します。
本人が転籍を希望したことを理由に、不利益な扱いや相談の妨げにつながる対応をしないよう、現場管理者にも対応方針を共有します。
転籍者を採用する側では、通常の中途採用の感覚だけで入社日を確定しないことが重要です。本人が転籍要件を満たすか、自社の業務が同一業務区分に該当するか、自社が育成就労の受け入れ要件を満たすかを確認します。
監理型で受け入れる場合は、監理支援機関を決め、その指導下で本人の新しい育成就労計画を作成します。計画の認定や在留関係の手続きが整う前に、育成就労として就労を開始させないよう、採用担当と現場で入社条件を共有します。
転籍前の育成状況も確認し、残りの期間で何を身につけるかを具体化します。形式上の業務区分が同じでも、使用する設備や作業手順、習得済みの技能は異なる可能性があります。本人へのオリエンテーション、安全教育、指導担当者の配置を準備します。
育成就労の転籍には、やむを得ない場合と、同一業務区分で一定期間就労した後に本人の意向で行う場合があります。本人意向による転籍が可能となる期間は、分野に応じて1年から2年の範囲で定められるため、一律に判断できません。
職業紹介を行えるのは、監理支援機関、外国人育成就労機構、ハローワークであり、民間有料職業紹介事業者は関与できません。企業は本人の相談を記録し、転籍要件、紹介経路、計画認定、在留関係の手続きを順に確認してください。具体的な期間や必要書類は、外国人育成就労機構と関係省庁が公表する最新の一次情報で確認することが重要です。